ニュース 2021年12月29日 「月末に1日だけ取得すればお得」 男性育休の“抜け道”を、会社側は制限できるか(要約):社労士・井口克己の労務Q&A [井口克己,ITmedia] 男性育休を推進しているが、賞与支払のある月の月末に1〜3日間と短期間の取得が目立つという企業男性社員たちは「月末に育児休業を取得するとお得」という情報をもとに申請しているよう取得期間を最低1カ月以上と定めることはできるのか? 社労士が解説 続きを読む