インボイス制度とは? 基礎知識や制度開始による変更点、対応のポイントを解説!:ワークフロー総研(4/6 ページ)
「インボイス制度ってなに?」「制度開始で具体的になにが変わるの?」「インボイス制度に対応する方法は?」 そんな疑問に対し、インボイス制度の基礎知識や変更点、対応のポイントを分かりやすくご紹介します。
具体的には、区分記載請求書の記載事項に加えて、「適格請求書発行事業者の登録番号」と「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要になります。
インボイス(適格請求書)の記載事項
- (1)適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
- (2)取引年月日
- (3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- (4)税率ごとに区分して合計した対価の額、および適用税率
- (5)税率ごとに区分した消費税額等
- (6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
(※太字部分が追加箇所)
インボイス制度への対応で重要なポイント
次に、企業がインボイス制度に対応する際に重要な3つのポイントをご紹介します。
インボイス制度対応のポイント
- 適格請求書発行事業者に登録
- 請求書の電子化
- 電子帳簿保存法への対応
各ポイントについて詳しく見ていきましょう。
適格請求書発行事業者に登録
インボイス(適格請求書)を発行するためにも、適格請求書発行事業者に登録するための申請を行い、登録番号を取得しましょう。
なお、インボイス制度が開始する2023年10月からインボイス(適格請求書)を発行するには、2023年3月31日までに申請・登録を済ませておく必要があります。
また、買い手企業(仕入側の企業)は、取引先が適格請求書発行事業者か否かで消費税の仕入税額控除の適用可否が変わってしまいます。買い手側企業においても、取引先が適格請求書発行事業者として登録されているかを確認しておきましょう。
適格請求書発行事業者としての登録有無は、国税庁が公開している「適格請求書発行事業者公表サイト」より登録番号で検索することが可能です。
請求書の電子化で経理業務の負担を軽減
インボイス制度開始後、従来の請求書関連業務に加えて、登録番号の照合や、課税事業者と免税事業者の仕分けなどの作業が必要になります。
特に紙の請求書の場合には、会計・経理システムに手入力で情報を入力したり、登録番号を目視で照合したりといった手間が発生し、請求書関連の業務負担が非常に大きくなってしまいます。
請求書関連業務の負担を軽減し、作業を効率化するためには、電子帳票システムなどによる請求書の電子化が鍵になるでしょう。
請求書を電子化することで、登録番号の照合や控除適用可否の仕分けをシステム上で自動化することができ、大幅な業務効率化につなげることができます。
電子帳簿保存法への対応も不可欠
請求書を電子化するのであれば、電子帳簿保存法への対応も忘れてはいけません。
電子帳簿保存法とは、請求書を含む帳簿書類を電子データとして保存することを認める法律です。
インボイス(適格請求書)を電子データとして発行・受領し、電子データとして保存しておくためには、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
電子帳簿保存法に対応する上で大切になるのが、JIIMA認証を取得している電子帳票サービスを選択することです。
JIIMA認証とは、JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)による認証制度で、電子帳簿保存法の法的要件を満たすソフトウェアに認証が与えられます。
請求書の電子化および電子帳簿保存法に対応するためにも、JIIMA認証を取得している電子帳票サービスの導入を検討しましょう。
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