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「2年間の猶予」「延期」の誤解 見落としがちな条件とは? 電子帳簿保存法Q&Aどうする? 電子帳簿保存法Q&A

各種サイトやセミナーなどで「電子帳簿保存法について2年の猶予期間が設けられました」といった表現が目に付くようになりました。電子取引について「紙で出力して保存することが認めなくなる」という原則の適用も、2年後の2024年1月1日以降に延期されたということでしょうか。

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連載:どうする? 電子帳簿保存法Q&A

令和3年度(2021年)の税制改正で、電子帳簿保存法が改正されました。税金関係の書類を、電子化して保存するための条件が大幅に緩和されました(詳細は別記事「令和3年度の電子帳簿保存法 「うちは関係ない」とは言えない、2つの注意点」をご覧ください)。しかし、具体的な法対応を進めると「分からない」「判断に迷う」という声もチラホラ。本連載では、公認会計士の中田清穂氏がそうした疑問にQ&A形式でお答えします。

過去のQ&A

Q 令和3年度改正の電子帳簿保存法で、2年間の“猶予期間”が設けられると聞きました。電子取引について「紙で出力して保存することが認められなくなる」という原則の適用も、2年後の2024年1月1日以降に延期されたということでしょうか。

A 「延期」されたのではありません。改正電帳法が22年1月1日から施行されたことに変わりはありません。ただし……

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