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「4〜6月分だけ残業したくありません」 認めるべき?:Q&A 社労士に聞く、現場のギモン(2/2 ページ)
部下の1人から「社会保険料が高くなるので、3〜5月(4〜6月の給与分)だけは、残業したくありません」と打診を受けています。どうするべきなのでしょうか。
3〜5月に業務が集中する場合、算出方法の変更も可能
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部下の1人から「社会保険料が高くなるので、3〜5月(4〜6月の給与分)だけは、残業したくありません」と打診を受けています。どうするべきなのでしょうか。
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