2015年7月27日以前の記事
検索
ニュース

「4〜6月分だけ残業したくありません」 認めるべき?Q&A 社労士に聞く、現場のギモン(2/2 ページ)

部下の1人から「社会保険料が高くなるので、3〜5月(4〜6月の給与分)だけは、残業したくありません」と打診を受けています。どうするべきなのでしょうか。

Share
Tweet
LINE
Hatena
-
前のページへ |       

3〜5月に業務が集中する場合、算出方法の変更も可能

前のページへ |       

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ページトップに戻る