【2026年にも適用か】新リース会計基準で何が変わる? ポイントを解説
2023年5月に企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」および企業会計基準適用指針公開草案第73号「リースに関する会計基準の適用指針(案)」が公表されました。国際的な会計基準との整合性を図るため、オペレーティング・リースを含む借手の全てのリースについて資産および負債をオンバランスさせることが提案されています。今回は、この新リース会計基準案の概要を中心に解説します。
2023年5月に企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」(以下「会計基準案」とする)および企業会計基準適用指針公開草案第73号「リースに関する会計基準の適用指針(案)」(以下「適用指針案」とし、これらをまとめて以下「新リース会計基準案」とする)が公表されました。
その内容はというと、国際的な会計基準との整合性を図るため、オペレーティング・リースを含む借手の全てのリースについて資産および負債をオンバランスさせることが提案されています。今回は、この新リース会計基準案の概要を中心に解説します。
(注)最終基準化にあたり変更がある可能性にご留意ください。また、文中意見にかかる部分は筆者の私見である旨をあらかじめお断りします。
1.【新リース会計基準案とは?】基本的な方針(会計基準案第BC12項)
新リース会計基準案は、16年1月公表の国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(以下「IFRS第16号」とする)と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、借手の全てのリースについて使用権資産およびリース負債を計上し、使用権資産にかかる減価償却費およびリース負債にかかる利息相当額を計上する単一の会計処理モデルを採用しています(<図表1>参照)。
そして借手の費用配分の方法については、IFRS第16号との整合性を図り、IFRSを任意適用して連結財務諸表を作成している企業がIFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となる会計基準とすることを基本的な方針としています。
一方、IFRS第16号の全ての定めを取り入れるのではなく、主要な定めの内容のみを取り入れることにより、簡素で利便性が高いものとなっています。その上で、国際的な比較可能性を大きく損なわせない範囲で代替的な取扱いや経過的な措置を定めるなど、実務に一定の配慮がなされています。
2.【いつから始まる?】新リース会計基準案の適用時期(会計基準案第56項)
新リース会計基準案は、公表から2年程度経過した年の4月1日以後開始する事業年度の期首から適用することが提案されています。リースの識別をはじめ、これまでとは異なる実務を求めることから、準備期間が考慮されたためです。また、公表後最初に到来する年の4月1日以後開始する事業年度の期首から早期適用を可能とすることが提案されています。
仮に24年3月までに新リース会計基準が最終化された場合には、3月決算であれば、26年4月1日以後開始する事業年度から適用開始となる見込みです。
3.【どこまでが対象?】新リース会計基準案の適用範囲(会計基準案第3項)
基本的には全ての資産のリースに適用されますが、(1)公共施設等運営権の取得や(2)企業会計基準第 29 号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」とする)の範囲に含まれる貸手の知的財産のライセンスの供与については適用対象外とされており、また(3)適用しないことを選択可能な無形固定資産のリースといった例外があります。(詳細は<図表3>参照)。
4.【どんな変更点がある?】新リース会計基準案の主なポイント
(1)借手のオペレーティング・リースのオンバランス
一部の例外(短期リースや少額リース)を除き、借手は全てのリースについて使用権資産およびリース負債を計上することになります。現行は賃貸借処理をしている借手のオペレーディング・リース処理はなくなるため、貸借対照表においては資産および負債が増加することになります(<図表4>参照)。
また、今までオペレーティング・リースは支払賃借料などの勘定科目として定額で費用処理されていましたが、従来のファイナンス・リースと同様に減価償却費と支払利息が計上されることになり、利息法で計算されることから費用の発生が前加重になります(<図表5>参照)。
そして、販売費および一般管理費に計上されていた費用が、販売費および一般管理費の減価償却費と、営業外費用の支払利息に組み替えられることになるため、営業損益にも影響があります。
(2)貸手の会計処理
貸手の会計処理については、次の点を除き、基本的に現行の企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「企業会計基準第13号」という。)の定めを維持することが提案されています。
- 収益認識会計基準との整合性を図る点
- リースの定義およびリースの識別
(3)その他の主なポイント
その他、新リース会計基準案の主なポイントは以下の通りです。
会計処理
- リースの定義が変更され、資産が特定されているか否かおよび当該資産の使用を支配する権利が貸手から借手に移転しているか否かを判断する(本稿5.【リースの定義は変わる?】リースの定義およびリースの識別参照)
- 借手はリース期間を決定する際に、延長または解約オプションの期間を考慮する
表示および開示
- 借手は使用権資産を、対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示する科目に含める、または「使用権資産」として区分して表示する。リースにかかる負債は「リース負債」として表示する
- 借手および貸手ともに注記の開示項目が増加する
5.【リースの定義は変わる?】リースの定義およびリースの識別
(1)リースの定義(会計基準案第4項および第5項)
リースの定義は、借手が貸借対照表に計上する資産および負債の範囲を決定するものです。国際的な会計基準との整合性を確保するためには、リースの定義に関する定めについて、IFRS第16号との整合性を確保する必要があると考えられます。
このため、新リース会計基準案では、リースの定義に関する定めについて、IFRS第16号の定めと整合させて、借手と貸手の両方に適用することが提案されています。
具体的には「リース」について、「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と定義することが提案されています。なお、この場合の「契約」には、書面のみでなく口頭や取引慣行なども含まれることになります。
(2)リースの識別(会計基準案第23項〜第26項、適用指針第5項)
契約の締結時に、その契約にリースが含まれるか否かを判断(リースの識別)することになります。リースの識別に関する定めは企業会計基準第13号では置かれていなかった定めであり、新リース会計基準案の適用によって、これまで会計処理されていなかった契約に、リースが含まれると判断される場合があり得ることに注意する必要があると考えられます。
会計基準案では、リースの識別に関する定めについて、基本的にIFRS第16号の定めと整合させて、借手と貸手の両方に適用することが提案されています。具体的には、主に次の定めを置くことが提案されています。
- (1)契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含む。
- (2)特定された資産の使用期間全体を通じて、次の<1>および<2>のいずれも満たす場合、当該契約の一方の当事者(サプライヤー)から当該契約の他方の当事者(顧客)に、当該資産の使用を支配する権利が移転している。
- <1>顧客が、特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんど全てを享受する権利を有している。
- <2>顧客が、特定された資産の使用を指図する権利を有している。
- (3)借手および貸手は、リースを含む契約について、原則として、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分けて会計処理を行う。
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