「106万円の壁」を解説――サラリーマンの夫を持つパート主婦必見:マネーの達人(1/2 ページ)
夫の税金が軽減される配偶者控除制度だが、平成28年10月施行の法改正で、社会保険における被扶養者の認定基準が、年収130万円未満から年収106万円未満に引き下がる。今回は「106万円の壁」について考えてみよう。
厚生労働省が発表した「平成23年パートタイム労働者総合実態調査」によると、パート主婦全体の55.2%は年収130万円未満で働いている。年収130万円とは、健康保険や厚生年金などについて夫の扶養からはずれるかどうかの境界線にあたる金額である。
「働かない方が有利」の仕組みにメス
平成28年10月施行の法改正で、社会保険における被扶養者の認定基準が、年収130万円未満から年収106万円未満に引き下がる。すでに、平成24年8月10日に国会で成立しているため、条件などの修正が若干あるとしても、おおむね決定している。
加えて、政府税制調査会で「配偶者控除」の廃止または縮小について検討が始まっている。配偶者控除とは、夫の税金を計算する際に、妻のパート収入が103万円以下であれば「配偶者控除」が適用されて夫の税金が軽減される制度である。
妻がパート勤めをする場合、年収103万円や130万円を意識して就業時間などを調整していることは否めない。税制や社会保険制度において、「働かないほうが有利」となる仕組みにメスが入ったかたちとなる。
年収の「壁」
現行、パート主婦にとって、年収が「103万円」と「130万円」の2つの壁が存在する。
「103万円の壁」とは、年収が103万円を超えると妻自身が所得税を納めることになり、103万円以内であれは、税制において扶養範囲となる。年収が103万円以上で、配偶者控除が適用されないので夫の税負担が増すことになる。
もう1つの「130万円の壁」とは、年収130万円未満なら、社会保険において扶養範囲だが、年収130万円を超えると夫の健康保険や厚生年金などの被扶養者ではなくなるため、収入の約1割程度ではあるが、妻自身に保険料の負担が発生する。
今後、年収「106万円」の壁が新たに出現する。「106万円の壁」とは、労働時間が週20時間以上30時間未満、かつ年収が106万円(月収約8万8000円)以上になると、夫の健康保険と厚生年金などの被扶養者ではなくなり、妻自身に保険料の負担が発生する。この場合、ターゲットとなるパート主婦は、全国の平均最低時給780円であれば週29時間労働、時給1110円であれば週20時間労働となる。
copyright (c) "money no tatsujin" All rights reserved.
関連記事
“パート収入103万円”が「壁になる人」と「ならない人」
103万円の壁を意識して「扶養を外れると損をする」と信じている人も少なくありません。しかし、実際は103万円は壁にはならず、103万円を超えて働くことで世帯収入が増える場合もあります。
女性の65%、現在の年収に不満
正社員で働くことを希望する女性で、現在の年収(離職中の人は前職の年収)に満足している人はどのくらいいるのだろうか。転職サイトを運営するエン・ジャパンが行った調査によると……。
独身男性に聞く、結婚後、奥さんに働いてほしいですか?
結婚後、奥さんに働いてほしいと思っている人はどのくらいいるのだろうか。20代以上の働く独身男性に聞いた。モッピーラボ調べ。
若年貧困層が戦うべき相手は誰なのか?
「この年収では結婚もできない!」という、若年貧困層が掲げるスローガン。しかし、「それは戦う相手を間違えているスローガンだ」とちきりんさんは指摘します。
あなたの税金、返ってくるかも?
もう12月中旬、年末調整を終えたビジネスパーソンも多いことでしょう。年末調整以外にも確定申告で税金が戻ってくるケースを紹介します。
