総務省、RFIDタグのプライバシー保護ガイドラインを公表

 総務省は6月8日、「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」を公表した。企業などがRFIDタグを利用して商品や個人情報を管理する際、消費者のプライバシーが侵害されないようにするのが目的で、経済産業省と共同で策定したもの。

 ガイドラインでは、RFIDタグに個人情報が記録されている場合、その件数に関わらず、個人情報保護法の適用対象になるとしている。事業者は情報の利用目的を特定した上で情報を最新の状態に保ち、漏えい、改ざんを防止する努力をする必要がある。

 タグ自体に個人情報が保存されていない場合でも、タグの情報とデータベースの情報を照合することで個人が特定できる場合は、同法の適用対象になる。

 商品が消費者の手に渡った後もタグをつけたままにしておく場合、タグの装着場所や、タグ内の情報について表示するか、あらかじめ説明しておく必要がある。

 消費者が個々の判断でタグを読み取り不能にできるよう、その方法も説明するか、表示しなくてはならない。タグを読み取り不能にすることによって、商品の修理の履歴が分からなくなるとか、リサイクルしにくくなるなどといった不利益が出る可能性がある場合は、表示などでその情報を提供する努力が必要だとしている。

 また、各事業者は、タグに関するプライバシー保護の責任を持つ情報管理者を設置し、連絡先を公表する必要があるとしている。

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