「準児童ポルノ」に日本ユニセフ協会が追加見解 「規制する国は少なくない」
アニメ漫画、ゲームなどで「児童を性的に描いたもの」を「準児童ポルノ」と定義して違法化するべきだという主張を含むキャンペーンを展開している日本ユニセフ協会はこのほど、主張の目的や根拠などについて追加の見解をWebサイトで公表した。「準児童ポルノを規制する国は少なくない」などと指摘し、日本も検討すべきだとしている。
見解は3月28日、複数のユーザーから質問が寄せられたことや、MIAU(Movements for Internet Active Users:インターネット先進ユーザーの会)が公開質問状を送付したことを受け、同協会のサイトで公開した。
それによると、漫画などに描かれた内容も禁止対象としている米国とスウェーデンの例を挙げ、「子どもポルノの具体的な基準は、これが国際的な問題であり、性目的で子どもを性的に虐待する内容のマンガ・アニメなどを処罰する国が少なくないことから、国際社会における日本の責任ある立場も考慮し、これらの国の法規制を参考に、日本の法制度との整合性を図りながら検討されていくべきものと考えている」とした。
検討の過程では「日本を含む世界193の国と地域が批准する『子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)』の精神と内容が尊重されるよう訴えている」と回答した。
3月17日に公開した見解では、「欧米各国では法律などで禁じられている子どもへの性的虐待を描いた」ものを「子どもポルノ」と定義。「多くの先進国では、性的虐待を社会的に容認することにつながるなどの理由から、漫画やアニメ、ゲームなどの子どもポルノの販売・提供・流布を、既に法律的に禁止したり、禁止に向けて法整備が進められている」と説明している。
17日の見解によると、漫画やアニメ、ゲームなども含めて禁じている国として、同協会が「把握する限り」として挙げているのは「少なくともスウェーデン、カナダ、米国」の3カ国。
MIAUによると、質問した(1)準児童ポルノの規制目的・根拠と、児童ポルノのそれが同一と考えているか、(2)準児童ポルノの閲覧と、現実の接触犯罪の間に因果関係があると考えているのか、(3)準児童ポルノの違法化は表現の自由に抵触するおそれがあるが、どういう判断基準なら問題ないと考えているか――といった各項目について個別の回答はなく、28日に公表した追加見解をもって回答とする旨の返答があったという。
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