単純所持禁止する改正児童ポルノ法、7月15日施行 1年間は罰則適用なし
児童ポルノの単純所持禁止を盛り込んだ改正児童ポルノ禁止法が7月15日に施行される。自主的な廃棄を促すため、施行から1年間は罰則は適用されない。
改正法では、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノ(デジタル画像含む)を所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とする刑事罰を導入した。
児童ポルノの定義について「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出されまたは強調されているもの」を追加。「殊更に」は「画像の内容が性欲の興奮または刺激に向けられているものと評価されるものであることを要求する趣旨」(法務省の説明)としており、児童の全裸の写真であっても「自宅などで水浴びをしている幼児の自然な姿を、親が成長記録として撮影した画像は、通常『殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されている』とはいえないと考えられる」(同)という。
処罰は「自己の性的好奇心を満たす目的」があったと認められる必要があり、学術研究などは処罰されないとしている。また、児童ポルノを「自己の意思に基づいて所持するに至った者」であると「明らかに認められる者」が処罰の対象となり、知らないうちに児童ポルノを送りつけられたという場合には「基本的には処罰されない」(同)という。
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