リベンジポルノ法案、成立へ 流出者に刑事罰

 元交際相手の性的な画像などをネット上に流出させる「リベンジポルノ」に罰則を設ける法案が11月18日、衆院で全会一致で可決された。参院へ送られ、可決・成立する見通し。

 法案は「私事性的画像記録の提供被害防止法案」で、自民党などを中心とした議員立法。電子データなど「私事性的画像記録(物)」について、

 (1)第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、私事性的画像記録(物)不特定もしくは多数の者に提供または公然と陳列した場合に「公表罪」を設け、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とする。

 (2)(1)の行為をさせる目的で私事性的画像記録(物)を提供した者(例:LINEなどによって拡散目的で特定少数者に提供)に「公表目的提供罪」を設け、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

──とする。それぞれ親告罪。

 本人が第三者に見られることを認識した上で撮影を許可した画像(アダルトビデオなど)は除かれる。また、私事性的画像記録(物)の「性的画像」の定義は児童ポルノの定義にならっている。

 プロバイダ責任制限法の特例も設け、被害者・被害者の遺族がISPに対し画像の削除を申し出た場合、ISPが権利侵害を確認できない場合は発信者に対し削除に同意するかどうか照会を求め、7日経過しても不同意の申し出がなかった場合に削除するが、これを2日に短縮する。

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