JASRAC曲をカラオケで長期無断使用 飲食店経営者に懲役2年の有罪判決

 日本音楽著作権協会(JASRAC)によると、福岡地裁は2月17日、JASRAC管理楽曲をカラオケで長期にわたって無断利用したとして、著作権侵害の罪に問われた飲食店経営者に対し、懲役2年(執行猶予4年)の有罪判決を言い渡した。カラオケでの楽曲無断利用で懲役刑の有罪判決が出たのは全国で2例目という。

 JASRACによるとこの経営者は、福岡県志免町の社交飲食店「つねや2」店内で、JASRACが著作権を管理する楽曲を長期間にわたり、カラオケ伴奏による歌唱に無断利用していたという。JASRACから告訴を受け、福岡県警が昨年10月に経営者を逮捕。11月に著作権法違反の罪で福岡地方裁判所に起訴していた。

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