コインチェック補償金、「NEMの取得価額を上回った分は課税対象」
コインチェックは4月16日、流出した仮想通貨「NEM」の保有者への補償金について、国税当局と相談した結果、「補償金がNEMの取得価額を上回った分は課税対象になり、原則として雑所得になる」との回答を得たと発表した。これらの所得は、2018年分の確定申告が必要になる(申告期限は19年3月15日)。
補償金がNEM取得価額を下回る場合は、その分が雑所得の計算上、損失が生じていることになり、損失分を他の雑所得と通算できるという。給与所得などの他の所得と通算はできない。
コインチェックは1月下旬、外部からの不正アクセスを受け、仮想通貨「NEM」約580億円相当(当時レート)が流出。3月上旬から、対象となる顧客約26万人に総額約460億円の補償を行った。
同社は4月16日、マネックスグループが完全子会社化を完了した。経営体制を刷新し、顧客保護を徹底する考えだ。
【訂正:2018年4月17日午前10時10分 確定申告対象について「2019年分」と記載していましたが、正しくは「2018年分」でした。お詫びして訂正いたします】
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