鳥取県、有害図書・玩具の販売規制に「ECサイトも含む」と明記へ Twitterで物議

 鳥取県が青少年健全育成条例を一部改正し、ECサイトでのボーガンなどの有害玩具や有害図書の販売を条例で規制しようとしている――そんな投稿がTwitter上で物議を醸している。ITmedia NEWSの取材に鳥取県は「以前からある販売規制に、ECサイトも含まれると明文化するもの。対応に変化はない」と説明した。

 鳥取県の平井伸治知事は8月5日の記者会見で、6月に兵庫県で起きたボーガンによる殺傷事件を受け、県の青少年健全育成条例の改正を進めていると発表した。改正案には、県が定めた有害図書や有害玩具を、ネットを通じて青少年に販売した事業者などに最大30万円の罰金を科すといった内容が含まれる。

photo 有害図書の指定基準は施行規則で明記済み

 これまでは青少年健全育成条例の第16条で「有害図書類又は有害玩具、刃物類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、交換により入手させてはならない」と定めていた。ECサイトでの販売も以前から規制対象ではあったが、条例文にインターネット上の販売ルートについて特別の記載はなかった。

photo 青少年健全育成条例の第16条

 県は条例改正について「以前からある販売規制に、ECサイトも含まれると明文化するもの」としており、改正に伴ってECサイトを運営する事業者に何か対応を求める考えは「いまのところない」としている。

 条例改正についてTwitter上では「しっかりと考えてほしい」「ECサイトにブロックされたいのか」など、妥当性や実効性の面で疑問の声が上がっている。

 県は現在、改正案の内容を吟味している段階で、9月16日に始まる定例議会に提出する予定という。

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