「アバターの肖像権」はどうする? メタバースなどで整理すべき課題をまとめたガイドライン公開(1/3 ページ)
バーチャルシティコンソーシアムは4月22日、“都市連動型メタバース”における課題や論点をまとめた「バーチャルシティガイドライン ver.1.0」を公開した。
同コンソーシアムは東京都渋谷区でリアル都市と連動するメタバース「バーチャル渋谷」を運営する事業者が発足した団体。KDDIが代表幹事を務め、東急、みずほリサーチ&テクノロジーズ、渋谷未来デザインなどが参画している。
メタバースとは一般に、多くのユーザーが同時に参加し、交流するインターネット上の仮想空間を指す。コロナ禍で「オンラインゲームのSNS化」が加速。仮想空間上で自由な創作活動やユーザーを主体にした経済活動など、新たなインターネット体験の在り方として期待が寄せられているという。
近い将来、多くの人が生活の中でメタバースを利用するようになるとも言われており、活用を模索する動きが広がっている メタバースをひとつ経済圏と捉えて活用を模索する動きが広がっており、特に日本では2020年以降、メタバース関連の業界団体が数多く発足し、混沌とした状況となっている。
一方で、メタバース空間内での商業活動やアバターに関する法的権利には課題があるとされている。
今回、ガイドラインを発表したバーチャルシティコンソーシアムは、実在の都市空間と連動する「都市連動型メタバース」のコンセプトを掲げている。ガイドラインでは「バーチャル渋谷」という仮想空間において、2020年からイベントを開催してきた実績を元に、都市連動型メタバースの目指すべき在り方や法的課題を整理する内容となっている。
ガイドラインの核となる「バーチャルシティ宣言」では、都市連動型メタバースがどのような場であるべきかという理念を7項目で提示した。
都市連動型メタバース特有の点として、“実在都市との連動”が挙げられる。現行法制では、インターネット上に都市の景観を再現する行為は(美術の著作物として保護される一部の建築を除き)誰でも自由に行って良いとされている。
バーチャルシティコンソーシアムではあえてこの点に制約を設け「実在都市との連動するメタバースが都市連動型メタバース」と定義付けている。メタバース空間で再現する際に、地域住民や自治体との“関係性構築”が重要としている。
また、実在都市との連動については、メタバース上の商業活動の在り方についても言及。メタバース空間と実在都市の空間が連動するような仕組みを取り入れることや、モチーフとなっている自治体などに還元する枠組みの構築などを提案した。
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