クーリング・オフ、電子メールでも手続き可能に
改正特定商取引法が6月1日に施行され、クーリング・オフの申し出が電子メールなどで行えるようになった。これまでは書面による手続きが必要だった。
改正特定商取引法ではクーリング・オフの申し出に従来の書面に加え、電子メール、USBメモリなどの記憶媒体、Webサイトの専用フォームといった電磁的記録を使用できるとしている。フォームは事業者側が用意しなければ利用できないが、例えば5月の改正保険業法で一足早く電磁的記録に対応した保健業界では、各社がWebサイトでクーリング・オフの受け付けを始めている。
消費者庁は消費者に対し、クーリング・オフを申し出る場合には「まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合はそれを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールやフォーム画面のスクリーンショットを保存しておきましょう」と呼び掛けている。
クーリング・オフは、契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、消費者が再考できるように一定の期間内なら無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度。クーリング・オフ期間は訪問販売の場合で8日間など、取引の形によって異なる。
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