ステマ規制は10月1日から、河野大臣が発表 違反すれば行政処分の対象に
河野太郎デジタル大臣は3月28日の会見で、ステルスマーケティング(ステマ)を景品表示法における「不当表示」に指定したと発表した。10月1日以降は、措置命令などの行政処分の対象になる。
ステマは「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」「事業者が自己の供給する商品または役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」と定義される。
事業者が表示しているにもかかわらず、一般消費者のような第三者による表示に見せかける行為や、「PR」などの表示が小さい場合、インフルエンサーなどに事業者側が決定した内容を表示させる場合などが規制対象になる。
事業者からインフルエンサーなどの第三者に商品やサービスなどを提供した場合でも、第三者が自主的に自由に発信する場合は規制対象にならない。
河野大臣は同規制について「多くの消費者、事業者に関係するため、(10月1日の)施行までに十分な周知徹底を図ることで規制の実効性を高めたい」としている。
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