“お試し”のつもりで買ったら定期購入だった 国民生活センター、ネット通販トラブルで注意喚起
SNS広告などを見て「お試し」のつもりで注文したところ、購入回数の条件があるコースになっていた──このような相談が寄せられているとして、国民生活センターが定期購入に関する注意喚起を行った。定期購入のトラブルは中高年の占める割合が高いが、10代、20代も多いという。
相談者の20代女性は、SNS広告からアクセスしたサイトで1000円のダイエットサプリを購入。サイトには「いつでも解約できる」と書いてあったが、定期購入だとは思わなかったという。代金を支払った後で2回目が届き、定期購入だと気づいた。
驚いて解約を申し出ると「6回の購入が条件のコース」といわれた。2回目の商品には約1万円の請求書が入っており、3回目以降はさらに金額が上がる仕組みになっていたという。
国民生活センターは、「“いつでも解約可能”という表示をみると、ペナルティーなくいつでも解約できるような印象を持つが、実際には違約金などを請求されるケースもある」と指摘。トラブルを避けるためには、販売サイトの最終確認画面(注文の確定ボタンなどがあるページ)で条件や分量、金額などを確認するように呼びかけている。
特定商取引法では、販売業者に対し、最終確認画面で契約内容を確認できる表示を義務付けている。表示がなかったり、消費者を誤認させるような表示だったりした場合、誤認した消費者は申し込みの意思表示を取り消すことができる。
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