政府、米の“転売”を規制へ 23日から 違反者は一年未満の拘禁か100万円以下の罰金

 農林水産省は6月13日、“米穀”の転売が6月23日から規制されると明らかにした。違反者には1年以下の拘禁もしくは100万円以下の罰金が科せられる。これを受け、メルカリなどは米穀全般の出品を禁止を発表した。

米穀の転売規制の概要(出典:農林水産省、以下同)

 店舗やECサイトなどから米穀を購入した個人や事業者が、他の消費者へ販売(取得価格を超える価格での譲渡)することを禁止する。SNSなどインターネットを通じて不特定の人へ販売することも禁じた。

 米穀には、精米の他、もみ、玄米、砕米が含まれる。パックご飯などは含まない。

 転売の禁止は、13日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことを受けて決まった。国民生活安定緊急措置法の第26条第1項に基づく「譲渡の制限措置」を緊急措置として導入する。

 農林水産省は米穀の転売規制導入について、米の価格が過去1年間で約2倍に上昇したことを挙げ、「米の高値での転売は、さらなる米価の上昇につながるため望ましくない。特に随意契約で売り渡された備蓄米は安価なため、転売のリスクが高く、高値での転売を規制する必要がある」と説明している。

転売が禁止となる対象の購入元
「米穀」には精米のほか、もみや玄米なども含まれる
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