警察庁、児童ポルノを一斉サイバーパトロール 単純所持への罰則適用前に
7月15日から児童ポルノの所持に罰則が適用されるのを前に、全国の都道府県警は6月15日から1カ月間、ファイル共有ソフトを悪用した児童ポルノのサイバーパトロールを一斉に実施する。
改正児童ポルノ法は、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノ(デジタル画像含む)を所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とする刑事罰を導入するもので、昨年7月15日に施行された。罰則は、「自主的な廃棄を促すため」として、施行から1年間は適用されないことになっていた。
ファイル共有ソフトの悪用を摘発する捜査員を育成するため、警視庁は2013年度から全国の捜査員を集めて講習会を実施。今年度は6月22日から7月10日までの間、より実践的な内容の講習会を行うという。
児童ポルノ法違反による送致件数は、2009年は935件だったが、14年は1828件に倍増。うちファイル共有ソフトを利用したものは09年は54件、14年は577件、被害児童数は09年は405人、14年は746人だった。
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