「水素水でダイエット」根拠なし 3社に措置命令景表法違反で消費者庁が処分

» 2017年03月03日 16時41分 公開
[ITmedia]

 合理的な根拠がないのに「水素水」や「水素サプリ」だけでやせる効果があるかのように宣伝していたとして、消費者庁は3月3日、東京都と大阪府の業者3社に対し、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出した。

 措置命令を受けたのは、「マハロ」(東京都港区)、「メロディアンハーモニーファイン」(大阪府八尾市)、「千代田薬品工業」(東京都千代田区)。

photo 問題になった商品の1つ=消費者庁のニュースリリースより

 3社は水素が摂取できるとした清涼飲料水(商品名:マハロ「ビガーブライトEX」、メロディアンハーモニーファイン「水素たっぷりのおいしい水」)とサプリメント(千代田薬品工業「ナチュラ水素」)を販売。それぞれ、あたかも対象商品を摂取するだけで、運動や食事制限なしでやせるかのにように宣伝していた。

 具体的には、

「『水素水ってダイエット効果があるんですか?』」『あります。水素はエネルギー生成の役割をするミトコンドリアの働きを活性化してくれます』」

「『こんなに余計な肉があったのね』『『まさか、だって水素水を飲んだだけですよ♪』」

「最近人気の水素ダイエット。水素には余分なぶよぶよを退治する働きが!!」

──といった宣伝を展開していた。

photo 「だって水素水を飲んだだけですよ」などと表記=消費者庁のニュースリリースより

 消費者庁が景表法に基づき、3社に宣伝内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社から提出があったものの、合理的な根拠を示すものとは認められなかったという。

 同庁は措置命令で、これまでの宣伝が景表法違反だったことを周知し、今後根拠なく同様の表示を行わないよう命じている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.