ジャパンライフに1年間の業務停止命令 目的告げずマルチ商法に勧誘1年間で4度目の処分

» 2017年12月15日 17時44分 公開
[ITmedia]

 商品を宣伝した顧客に報酬を支払うといった「連鎖販売取引」(マルチ商法)を行い、目的を告げずに勧誘していたのは特定商取引法違反に当たるとして、消費者庁は12月15日、健康用品販売のジャパンライフ(東京・千代田区)に1年間の業務停止命令を出した。同社への処分は1年間で4度目。

photo ジャパンライフの公式Webサイト

 消費者庁によると、ジャパンライフは顧客をマルチ商法に勧誘する際に「エステやマッサージを無料で提供する」などと告げるのみで、金銭の支払いを伴う契約に勧誘する目的を明かしていなかったという。

 大幅な債務超過に陥っている事実を顧客に告げていなかったほか、契約解除を望んだ顧客に対し、撤回を執拗(しつよう)に迫るなどの妨害行為も行っていたとしている。

 消費者庁は「解約を求めたところ、『エリアマネジャーとの面談を受けないと解約できない』『どうしてそんなにお金がいるのか。○○万円もいらないでしょ』と言われた」――といった体験談を紹介している。

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photo 消費者庁が公開した体験談

 消費者庁はジャパンライフに対し、預託等取引契約の勧誘・契約・更新を行うことを禁じたほか、監査法人か公認会計士による監査を受け、適正意見を受けた財務諸表を提出するよう命じた。

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