個人情報を入手する手段は制限されますか?個人情報保護Q&A

» 2005年01月20日 00時00分 公開
[ITmedia]

 個人情報保護法第17条では、「個人情報取扱事業者は偽り、その他不正の手段により個人情報を取得してはならない」とある。目的を偽り、本人をだまして個人情報を取得すると第17条違反となる。

 例えば、面接をした人の採用を判断するために必要となる個人情報を取得しようとしているにもかかわらず、利用目的を「当社のサービスの品質の向上のため」として、個人情報を取得すれば第17条違反となりうる。また、第17条違反とならないと思われる場合であっても、名簿業者から同窓会名簿を購入することは今後控えたほうがよいだろう。通常同窓会名簿は、同窓生の相互の連絡を取るために本人の個人情報を記載しているのであるので、それをDMなどに使うと、苦情となり、会社のイメージを損ね、かえって売上を獲得できなくなるのではないだろうか。

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