米ベリングポイント、チャプター11申請 財務再建目指す「日本法人は影響受けず」

米ベリングポイントは、財務状態の健全化を目指して日本の民事再生法に当たるチャプター11(米連邦破産法第11条)の適用を申請したと発表した。

» 2009年02月20日 10時39分 公開
[垣内郁栄,@IT]

 コンサルティングファームの米ベリングポイントは2月18日、財務状態の健全化を目指して日本の民事再生法に当たるチャプター11(米連邦破産法第11条)の適用を申請したと発表した。債務を減らすために債権者と事前に合意した上での申請としている。日本法人を含む、米国外の現地法人は影響を受けないと説明している。

 ベリングポイントのCEO Ed Harbach氏は発表文の中で、「日々の業務は影響を受けない。また、ワールドクラスのコンサルティングを引き続き顧客に提供し続けることを約束したい」とコメントした。

 また、ベリングポイントの日本法人は「日本法人は、米国以外の地域で事業を行う各法人と同様に独立した法人として運営されており、今回の米国でのチャプター11適用申請に伴う影響は一切ありません。日本法人のビジネスは今後も現在と同様に継続され、提供申し上げるサービスについても変更はありません。なお、日本における弊社のビジネスは順調であり、財務状況も極めて健全です」とのコメントをWebサイトで発表した。

 債権者と合意したのは、5億ドルの担保付債権を2億7200万ドルのローン、1億3000万ドルの保証金(Letter of credit facility)、優先株という構成に変更、担保なしの事業債権はすべて普通株に交換、発行済の株式は権利放棄という内容。

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