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Yahoo! Internet Guide 2003年10月号 2003年10月9日(木)
さらば、インターネットの不安たち

スパムメールに返信してはダメ!

 最近は未承諾広告などを一方的に送り付けてくるスパムメールが増加の一途をたどっている。このようなメールには「解除するためにはこのアドレスにメールを返信してください」などという注意書きがされているものが多いが、基本的に返信しない方が無難だ。

 というのは、このようなスパムメールの場合、ランダムにアドレスを生成してメールをばらまき、メールアドレスの存在を確認している場合もあるからだ。いったん解除依頼メールを送るとそのスパムメールは停止されるものの、今度はまた別のスパムメールが送られてくるケースもある。スパムメールを送られると腹が立つものだが、現状ではとにかく無視し続けるのが得策だ。

 どうしてもスパムメールを減らしたい場合は、Part 1で紹介したOEの振り分け設定(P154)や、プロバイダの提供するスパムブロック機能、スパムメール削除用ソフトなどを利用してみるといいだろう。また、財団法人日本データ通信協会では、迷惑メールに関する情報を収集しているので、こういったところに連絡してみるのもいい。

 また、このところ「最終通告」「重要勧告」などといった件名で、指定の銀行口座に入金を催促するタイプのメールが出回っている。これらのメールには「債権譲渡の通知書が届いているはず」「入金しないと回収に行く」「交通費も請求する」などといった脅しのような文言が並んでいるが、実際には存在しない借金をでっち上げているだけだから、言われた通りにする必要などない。もし実際に借金や未払い代金がある場合でも、本当にそのような債権譲渡が行われているのか、事実関係をきちんと調べてから対応するべきだ。

  • 未承諾広告のスパムメールには、配信解除用のアドレスが掲載されていることが多い。しかしここに返信してしまうと、そのメールアドレスが現在も使われているという情報をつかまれてしまい、別のスパムメールが大量に送られてくるなどということもある。スパムメールは無視が基本だ

画面
最近ではこのような、身に覚えのない借金の返済要求メールが出回っている。強硬な文言が書いてあるが、実際はタダの脅しであることがほとんど。まずは、信頼のおける人に相談するか、あまりにこういったことが続くようであれば、警察などに連絡してみよう

佐藤教授の法律一口メモ
「債権譲渡の通知」のホント
 債権譲渡をした場合、譲受人(新債権者)ではなく譲渡人(従来の債権者)から、内容証明郵便を使って債務者に通知をするのが標準的な方法となっている(民法467・468条)。したがって、ここで紹介しているような種類の「通知」は、まず疑ってかかるべきである。

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