ドワンゴは9月8日、ブログサービスなどを運営する米FC2が、同社が持つ商標権をドワンゴが侵害したとして、商標の利用差し止めなどを求め東京地裁に提訴したことを明らかにした。ドワンゴは「徹底的に争う」としている。
ドワンゴによると、問題になったのは商標「ブロマガ」。ドワンゴは有料コンテンツ配信サービスの名称として使用しており、「電子出版物」などを対象に商標登録している。
一方、FC2は「ブロマガ」を「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」などを対象に商標登録している。
ドワンゴが「ブロマガ」サービスを開始したのは2012年8月21日。FC2も、ユーザーがコンテンツを販売できる「FC2ブロマガ」を運営している。
特許情報プラットフォームによると、ドワンゴは「ブロマガ」を商標として2012年9月27日に出願し、13年9月20日に登録されている。FC2は「ブロマガ」商標を12年9月13日に出願し、13年10月11日に登録されている。商標をめぐり両社間で争いが起きており、今年1月にはFC2が商標の一部について無効とされた審決の取り消しを求めた訴訟についてFC2側敗訴の判決が出ている。
FC2は7月14日付で、商標権侵害の差し止めと不当利得の返還を求めドワンゴを提訴。9月8日に第1回口頭弁論が開かれた。
ドワンゴは「当社の行為はFC2の商標権を侵害するものではなく、訴訟においてFC2の主張を徹底的に争う」としている。
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