任天堂は9月27日、公道を走行できる「公道カート」などのレンタルなどを行う「マリカー」(現社名「MARI モビリティ開発」)に対し、知的財産権の侵害行為の差し止めと損害賠償金の支払いを求めていた裁判に勝訴したと発表した。
任天堂は2017年2月に、マリカーを東京地裁に提訴。マリカーが(1)任天堂のゲーム「マリオカート」の略称をそのまま会社名に使っていた点、(2)公道カートをレンタルする際に「マリオ」など任天堂の著名キャラクターのコスチュームを貸し出している点、(3)そのコスチュームが写った画像や映像を任天堂の許可なく宣伝・営業に利用している点――などが、不正競争行為と知的財産権侵害に該当すると主張していた。
これを踏まえて東京地裁は27日、「マリカー」という標章が任天堂の商品として広く知られていることを認定。マリカーに対し、コスチュームの顧客への貸与といった不正競争行為を禁じた上で、損害賠償金の支払いなどを命じた。
任天堂は「長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対して、今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」とコメントしている。
マリカーは2015年に法人登記。東京・秋葉原などで公道カートのレンタルやツアーサービスを展開し、訪日外国人客などから人気を集めている。18年3月に現社名に商号を変更した。
マリカー側は今回の敗訴を受け、「⼀部主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応してまいります」と声明を発表している。
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