車保有に恒久減税1320億円、住宅購入2%還元も=税制改正で政府筋所得要件なども設ける

» 2018年12月10日 15時14分 公開
[ロイター]
photo 12月10日、2019年度税制改正案が大枠で固まった。自動車税を恒久的に1320億円減税する措置や、住宅ローン減税を延長し、3年通算で建物購入価格の最大2%を還元する新たな仕組みを導入する。写真は都内の交差点で2015年3月撮影(2018年 ロイター/Yuya Shino)

[東京 10日 ロイター] - 2019年度税制改正案が大枠で固まった。自動車税を恒久的に1320億円減税する措置や、住宅ローン減税を延長し、3年通算で建物購入価格の最大2%を還元する新たな仕組みを導入する。週内にまとめる与党税制改正大綱に盛り込み、消費税率10%後の消費下支えを目指す。

複数の政府、与党関係者が明らかにした。車体課税の見直しは、消費税率が10%となる19年10月以降に登録した新車について、保有者が毎年支払う自動車税を最大4500円引き下げることが柱。恒久的な税負担軽減で消費増税に伴う需要を平準化するとともに、国内自動車市場の活性化を促す。

減税規模は平年度ベースで1320億円程度となる。恒久減税による地方税の減収分はエコカー減税の見直しや国税からの税源移譲で補う。自動車取得時の負担感を緩和するため消費増税後の1年間、環境性能に応じて購入者が支払う「環境性能割」の税率を1%軽減する措置も打ち出す。

一方、住宅ローン減税の控除期間は13年間(現行10年間)に延長する。入居1年目から10年間は、これまでと同様に年50万円を上限にローン残高の1%を控除する。

さらにローンが残る場合は11年目以降の3年通算で建物購入価格の2%の範囲で減税する方針だ。19年10月から20年12月末までの間の入居者に適用する。

19年度の税制改正では、個人事業者の事業継承税制の創設や研究開発税制の見直しも盛り込む。

教育資金の一括贈与を非課税とする措置は21年3月末まで2年延長するが、受け取る側の所得要件を新たに設け、年間所得が1000万円を超える場合は利用を認めない。

(山口貴也)

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