会社を辞めたいのに上司がしつこく引きとめてきます。どうすればいい?おとなの六法(2/2 ページ)

» 2023年12月01日 07時00分 公開
[岡野武志ITmedia]
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結論・要点

【結論】

 内容証明郵便で辞めることを伝えよう。

【要点1】

 民法では、雇用期間の定めがないならいつでも退職の申入れができる。

【要点2】

 雇用期間の定めがないなら、退職の申入れをしたあと、2週間経てば退職ができる。

【要点3】

 内容証明郵便なら、退職の申入れをしたことが証明できるので、いざとなったら使おう。

この記事は、『おとな六法』(岡野武志/クロスメディア・パブリッシング)に掲載された内容に、編集を加えて転載したものです。


著者プロフィール:岡野武志(おかの・たけし)

 アトム法律事務所 代表弁護士 第二東京弁護士会所属。高卒フリーター生活10年を経て、司法試験に合格。アトム法律事務所を創業し、グループ全国12拠点の法律事務所に成長させる。その後、2019年から法律をテーマにした動画配信を開始し、YouTube 国内ショート動画クリエイターランキング1位(2021年)、TikTok CREATOR AWARD 教育部門最優秀賞を2年連続で受賞(2021年、2022年)。現在のYouTubeチャンネル登録者数は153万人(2023年9月時点)。著書に『人生逆転最強メソッド』(KADOKAWA)がある。


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