従業員の皆さんが「あれ?」と思っている社内規定や人事制度。人事や総務など管理部門の皆さんが「こんなときどうすれば……」と迷っている制度設計や問い合わせ対応。そうした疑問を、社会保険労務士の佐藤敦規先生に聞いてみました。
佐藤敦規(さとう あつのり)
社会保険労務士。中央大学文学部卒。50歳目前で社会保険労務士試験に挑戦し合格。三井住友海上あいおい生命保険を経て、現在では社会保険労務士として活動。法人企業の助成金の申請代行や賃金制度の作成に携わっている。 社会保険労務士としての活動以外にも、セミナー活動や、「週刊現代」「マネー現代」「プレジデント」などの週刊誌やウェブメディアの記事を執筆。 著書に、『45歳以上の「普通のサラリーマン」が何が起きても70歳まで稼ぎ続けられる方法』(日本能率協会マネジメントセンター)、『リスクゼロでかしこく得する 地味なお金の増やし方』『おじさんは、地味な資格で稼いでく。』(以上、クロスメディア・パブリッシング)などがある。
Q: オフィスのウォーターサーバーの水や来客用のペットボトルを、自宅に持ち帰る社員がいます。「オフィスで飲むのも持ち帰って飲むのも、結局社員である私が飲んでいるのだから同じでは」と言われました。今は水だけを持ち帰っているようですが、今後トイレットペーパーやウェットティッシュなどの備品を持ち帰り始める可能性もあります。会社はどう対応すればよいですか?
A: 会社がオフィスで働く社員のために用意しているものを、勝手に持ち帰ってはいけません。内容によっては、窃盗や横領の問題になる可能性もあります。
ただし、1〜2回、少量の水や備品を持ち帰っただけで、いきなり重い処分をするのは適切ではないでしょう。本人が「これくらいなら問題ない」と考えていたり、うっかり持ち帰ったりすることもあります。
まずは、会社の備品を私的に持ち帰らないよう、口頭で注意します。その際は「会社のものだから駄目」とだけ伝えるのではなく、他の社員が使えなくなって困ることや、会社として持ち帰りを認めていないことまで説明したほうがいいでしょう。
それでも注意に従わず、持ち帰りを繰り返すのであれば、次の段階を考えます。会社からの指示に従わなかったことを理由に、賞与や昇給の査定に反映するといった対応が考えられます。
一方で、会社の備品を持ち出して転売するといった行為は、同じ「持ち帰り」でも性質が大きく異なります。持ち出しや転売の事実を裏付ける証拠があれば、就業規則に基づく懲戒処分を検討できますし、場合によっては警察への被害届も選択肢になります。
つまり、見るべきなのは「いくらの物を持ち帰ったか」だけではありません。1回きりなのか、注意しても繰り返しているのか、転売などの悪質な行為があるのか。事情を切り分けた上で、段階的に対応していくことが大切です。
経営者「昭和のように働いて」社員「休みより収入」 導入してほしい制度1位でも「週休3日」が広がらない納得の理由
「忘れないうちに送っただけ」は通用しない 業務時間外の連絡を減らすルール作り、社労士が解説Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング