鉄道会社向けの「人身事故損害保険」は必要か?:杉山淳一の「週刊鉄道経済」(1/3 ページ)
今年3月、最高裁でJR東海が敗訴した。認知症患者による人身事故について、家族への損害賠償請求が認められなかった。恐らくこの事例がきっかけとなって、鉄道会社向けの人身事故損失に対する保険商品を発売された。しかし、改めてJR東海の裁判の意図を推し量ると、この保険は空回りしそうな気がする。
杉山淳一(すぎやま・じゅんいち)
1967年東京都生まれ。信州大学経済学部卒。1989年アスキー入社、パソコン雑誌・ゲーム雑誌の広告営業を担当。1996年にフリーライターとなる。PCゲーム、PCのカタログ、フリーソフトウェア、鉄道趣味、ファストフード分野で活動中。信州大学大学院工学系研究科博士前期課程修了。著書として『知れば知るほど面白い鉄道雑学157』『A列車で行こう9 公式ガイドブック』、『ぼくは乗り鉄、おでかけ日和。 日本全国列車旅、達人のとっておき33選』など。公式サイト「OFFICE THREE TREES」ブログ:「すぎやまの日々」「汽車旅のしおり」、Twitterアカウント:@Skywave_JP。
8月29日付けの読売新聞報道(関連リンク)によると、東京海上日動火災保険は9月から鉄道会社向けに、人身事故が起きたときの損失を補てんする保険商品を販売するという。人身事故による車両や施設の補修、復旧にかかわった職員や外注先への人件費、電車の運休による営業損失、振り替え輸送委託先への支払いなど、最大10億円まで補償する。
本件について、東京海上日動火災保険に対し、保険料や補償内容の詳細、鉄道会社からの反響などを問い合わせている。しかし1週間経過しても回答はなかった。企業間取引であるし、個々の契約内容は公開できないという事情もあるだろう。それでも鉄道人身事故に対する見識や、企業向け保険の仕組みなども伺ってみたいので、気長に回答を待ちたい。
この保険商品の開発のきっかけは、今年3月にJR東海がの最高裁判決で敗訴した「人身事故損害請求裁判」だと思われる。この裁判については当時もメディアでさまざまな論考が披露された。認知症患者に対する社会的関心を集めた。JR東海に対し、弱者への損害賠償請求を批判する世論もあったように思う。しかし、JR東海がなぜ訴訟に至ったか、その経営判断に対する考察はなかった。
裁判であるし、敗訴で決着した案件でもある。恐らくJR東海に正攻法で訴訟の意図を問うても回答は得られないだろう。そこで今回は、すべて私の考察であるという前提で読んでいただきたい。
認知症患者による鉄道人身事故損害請求訴訟
JR東海が敗訴した民事訴訟を振り返る。この事故は2007年12月7日、東海道本線の共和駅で起きた。アルツハイマー型認知症の91歳、要介護4認定、認知症高齢者自立度IV認定の男性が徘徊し、ホーム先端のフェンス扉を開けて線路に侵入。列車にはねられて死亡した。事故の影響で東海道本線の列車20本に約2時間の遅れが発生した。
JR東海は、振り替え輸送などの費用719万7740円について、亡くなった男性の妻と4人の子に対して損害賠償の民事訴訟を起こした。名古屋地方裁判所はJR東海の請求を認め、男性の妻と長男に全額の支払いを命じた。理由として、男性自身に判断能力がなく責任を負えないとしつつも、妻には男性の徘徊に対する予見と注意義務、長男には監督義務があったと認定した。
男性の家族側は名古屋高等裁判所に控訴。家族側はJR東海の過失を指摘している。ホーム端のフェンスが施錠されていれば、男性は線路に降りなかったと思われるからだ。しかし、名古屋高裁の判決はJR東海の過失は認めなかった。一方、長男は別居していたため監督義務はなく、同居していた妻には注意義務があったとし、JR東海への支払額を359万8870円へ減額した。当時85歳だった妻も要介護1認定だった。それでも名古屋高裁は妻の監護能力を認め過失を認めた。具体的には、過去の徘徊の経験から、当時も徘徊を予見可能であり、徘徊を察知するセンサーのスイッチを妻が切っていたからであった。
2016年3月の最高裁で、判決はJR東海の請求を退けた。家族側逆転勝訴、JR東海の逆転敗訴と報じられた。本件の主な争点は、認知症患者とその家族の監督・注意義務であった。高齢化社会の到来にともなって、認知症は社会問題であり、世間の関心を集めた。JR東海に対する弱者いじめという批判もあった。JR東海の立場を思慮した論考は少なかった。
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