「勤務間インターバル」とは? 人事担当者必見の「働き方改革」用語解説:必須キーワードを識者が解説(3/3 ページ)
働き方改革関連法が可決・成立し、企業にも具体的な対応が求められます。企業の人事担当者が押さえておくべき「働き方改革」のキーワードをピックアップ。労働問題を扱う新進気鋭の弁護士が、用語の概念と企業が取るべき具体的な対策方法を解説します。今回は「勤務間インターバル」を取り上げます。
制度を設計し、導入する際のチェックポイントは以下の通りです。具体的に検討すべき点を太字で示し、その後に注意事項を列記します。
1. 勤務間インターバル制度の目的・趣旨の確認
社員の健康管理とパフォーマンス維持のために「積極的に休ませる」ことを意識する。
2. 従業員の勤務実態(始業時刻・終業時刻等)の把握/記録されている労働時間の正確性の確認
勤務間インターバル制度の導入・運用では、労働時間・インターバル時間(休息時間)を正確に把握・記録できることが必要。現状で労働時間が適切に把握・記録されているか、サービス残業がないかを確認。
3. 勤務間インターバル制度を導入する場合の制度内容や導入方法を確認
(1)既存の制度・運用(深夜勤務後の午前勤務免除、長時間・連続勤務者の健康管理措置など)で、参考となるものがあるかを確認。
(2)勤務間インターバル制度を設ける場合、就業規則本体に規定するか、別規則で規定するかを確認。
4. 対象社員/部署、インターバル時間などを設計する
(1)助成金の受給を検討する場合、支給要件を確認する。
(2)インターバル時間の設定や、インターバル後の勤務の取り扱い(終業時刻をどうするか、短縮時間がある場合は当該時間の賃金など)を検討する。
(3)対象者・対象範囲(部署/正社員・非正規社員/フレックスタイムや裁量労働制の適用対象者)を検討する
(4)例外事由(時期・部署など)を設けるかを検討する。
5. 勤務間インターバル制度を導入した場合の運用方法をシミュレーションする
(1)インターバル後の、始業時刻の周知方法の確認
(2)インターバルを意識した勤務表・勤務システムの作成/残業代の計算→勤怠管理に関するインフラ整備の確認
(3)インターバルを設けずに勤務する場合(例外事由)の検討
(4)インターバルを設けずに勤務した(勤務させた)場合の対応
著者プロフィール
高仲幸雄(たかなか ゆきお)
中山・男澤法律事務所パートナー弁護士
早稲田大学法学部卒業。2003年弁護士登録。現中山・男澤法律事務所所属。国士舘大学21世紀アジア学部非常勤講師。著者に『改訂版 有期労働契約 締結·更新·雇止めの実務と就業規則』(日本法令)、『異動・出向・組織再編 適正な対応と実務』(労務行政)など著書多数。
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