2015年7月27日以前の記事
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野焼きは「違法」か 農地とニュータウン混在の自治体の悩み苦情殺到(4/4 ページ)

農家が稲わらや刈り取った草を屋外で焼く「野焼き」。病害虫駆除の役割などを果たすとして古くから行われてきたが、平成13年改正の廃棄物処理法で「農業を営む上でやむを得ない場合」を除き、全面禁止になっている。ところが……

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このように、野焼き以外の取り組みは全国で進められているが、三田市環境衛生課は「三田市は兼業農家が多いので、すき込みをするのは農家の負担が大きい。大規模な焼却炉をつくったりするのも現実的ではない」といずれも消極的。「効率的で農家に負担をかけないような野焼き以外の方法を探したい」とするが、いまだに解決策が見つかっていない。

 秋は野焼きの季節だ。同市内で農業を営む男性(59)は「野焼きを禁止したら国内農業の衰退につながる」と主張する一方、「野焼きをしない方法があるのであれば対応したいという思いはある」と話す。その上で、「農家だけの問題ではなく、一般市民も野焼きに対する理解を深める努力をしてほしい。一緒に農業について考えて」と訴えた。

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