管理監督者の場合は許されることも
大達弁護士: また、営業部長が「管理監督者」(労働基準法41条2号)として出欠勤などについて大幅な裁量を有している場合には、結果として売り上げを上げていることを理由に会社を欠勤することも許容される場合もあるように思われます。
この「管理監督者」として認められるためには、(1)会社の経営方針や重要事項の決定に参画し、労務管理上の指揮監督権限を有していること、(2)出退勤などの勤務時間について裁量を有していること、(3)賃金などについて一般の従業員よりもふさわしい待遇がなされていること――という3つの要件を満たしている必要があります。
ただ、営業部長という肩書を名目上保有しているだけの人は「管理監督者」には該当しません。取締役や執行役員など、経営陣の一員として取り扱われ、広範な裁量を有しているような場合にのみに該当することとなります。
和を乱さない行動を
大達弁護士: 話が少々ずれますが、会社での仕事は結果が求められるとはいえ、1人でするものではなく、全体の和が求められるのもまた事実。「売り上げを上げていればそれでいいんだ!」という営業部長の姿勢では、周囲との調和が得られず、会社内に不協和音を生んでしまい、結果として働きづらくなってしまうかもしれません。
また、会社の継続性を重視するのであれば、唯我独尊にならずに後進を育成するというのもいいのかもしれません。「人という字は支え合ってできている」という某ドラマの有名なせりふを思い出し、快適な職場環境を整えたいものですね。
(株式会社アシロ「シェアしたくなる法律事務所」編集部)
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