面接で「してはいけない質問」、知っていますか? 「思想・信条・宗教」だけではない、いくつものタブーとは:連載・あなたの会社は大丈夫? 求職者に「ブラック企業」と思われないために(2/4 ページ)
新卒採用のシーズンが始まった。採用面接では、求職者の人柄を知ろうと質問をする。しかし、何気なく質問してしまう事項でも、実は聞いてはいけないことがある。「思想・信条・宗教」はもちろんのこと、その他にもたくさん……。ブラック企業に詳しい新田龍氏が解説する。
雑談ばかりで、突っ込んだ質問をしない →やはり「誰でもいい」という判断をされていると思われる。
注意すべきは「面接回数」や「1回の時間」だけではない。例えば、
「趣味の話題など、仕事と全く関係ない雑談で終了」
「志望動機や入社後にやりたい仕事など、キャリアプランやライフプランに関する質問をしない」
「部活やスポーツのことなど、体力面や精神面の話題にやけに食いつく」
などのような面接を行っている場合も要注意だ。求職者に精神的な負担をかけないといった意図があるのかもしれないが、求職者にとっては「何の判断もしていない」=「誰でもいい」と判断されているように感じることだろう。
募集要項とは違う条件(仕事内容、待遇など)を面接時に提示する →順法意識の低さを感じさせ、まさにブラック企業だと認識される。
求人票の「募集要項」に載っている情報と、面接時に説明される実態とに差異が発生するのは典型的なブラック企業のやり口である。
「試用期間終了後は給与が上がると聞いていたのに『売り上げ次第で変動』と知らされた」
「求人票では『土日祝日休』だが、土曜日、祝日は多くの人が“自発的”に出社していると言われた」
「残業手当有となっているが、みなし残業代が基本給に含まれており、実質ゼロだった」
「最終面接になって初めて、試用期間中は社会保険に加入できず、有給休暇もないことを知らされた」
などなど、被害者からの相談には多様な事例を見聞きする。いずれも、いかにも好条件のように見せかけて人を集めておき、その場で翻すという悪質な手口である。確かに、労働基準法上、募集時と説明時に内容が変わること自体は厳密にいうと違法ではない(「労働契約締結後に条件が変わる」ことは違法)。また職業安定法上でも、募集内容は「的確な表示に努めなければならない」という“努力義務”でしかない、というのは事実である。
だからといって、不明瞭な表示を行ってよい、というわけではない。求職者を意図的に勘違いさせるような行為は不誠実であり、そんな対応を平気でおこなう企業はいずれ選ばれなくなるだろう。
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