消費者庁は3月3日、T.Sコーポレーション(東京都港区)が供給する「BUBKA ZERO」と称する育毛剤及びセット商品に対して、表示の裏付けとなる合理的な根拠が示されず、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして措置命令を行ったと発表した。
対象となったのは「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『90%がフサフサになった育毛剤』がヤバイ!」「【新常識!薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛髪再生法 有名医科大のマウス実験で実証済!試した90%以上がボリューム復活!?」と記載のあるアフィリエイトサイト。
毛髪が薄い頭頂部と濃い頭頂部の画像を並べ、この商品を使用するだけで、含まれる成分の作用により短期間で外見上視認できるまでに薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果が得られるかのように示す表示をしていた。
消費者庁は同社に対して、表示の裏付けとなる資料を求めたが、同社から提出された資料は合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
同社はアフィリエイトサイトに「※イメージです」「※個人の感想です」などの打消し表示を行っていたが、消費者庁は一般消費者が受ける効果に関する認識を打ち消すものではないとした。
「根拠なし」の広告例
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