2015年7月27日以前の記事
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  • 毎年4月から6月までの給与額をもとに、社会保険料が算出される
  • 通常時は通勤手当も賃金に見なすが、テレワーク中に数日のみのみ実費精算した通勤費は対象になるのか?
  • 4月に公表された厚労省の見解も踏まえ、解説する
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