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実費精算の通勤費、賃金として社会保険料計算の対象になるか? 厚労省の最新見解は:テレワークの疑問(1/2 ページ)
毎年4月から6月までの給与額をもとに、社会保険料が算出される。通勤手当も、賃金と見なして届け出ることになっている。では、テレワークを中心とした勤務で、数日のみ出勤した際の通勤費は、従来通りに賃金と見なすのか、否か。4月に公表された厚労省の見解も踏まえ、解説する。
1.テレワークの浸透と通勤費
新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、テレワークを導入する企業が増えている。その回数は、所定勤務日数の全てではない企業が多い。1週間のうちで2日はテレワーク、3日は出社出勤のように、在宅日と出社日が混在する勤務方式だ。
その際に問題となるのが、通勤手当の扱いだ。従来は所定勤務日数全てを出社する前提で、定期代を通勤手当として固定的に支給するのが一般的だった。
ところが、在宅日は通勤費が掛からないので支払う必要はなく、出社日数が少なくなると損益分岐点が生じてしまい、固定で支払うよりも実費精算の方が安く済む。
そこで従来の通勤手当の支給方法を変更し、固定支給から実費精算方式にする企業が増えてきた。本稿では、実費精算の通勤費が賃金として社会保険料計算の対象になるかどうかを、2021年4月に公表された厚生労働省の見解を踏まえて紹介する。
2.社会保険料計算の通勤手当の扱い
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