2015年7月27日以前の記事
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実費精算の通勤費、賃金として社会保険料計算の対象になるか?  厚労省の最新見解はテレワークの疑問(2/2 ページ)

毎年4月から6月までの給与額をもとに、社会保険料が算出される。通勤手当も、賃金と見なして届け出ることになっている。では、テレワークを中心とした勤務で、数日のみ出勤した際の通勤費は、従来通りに賃金と見なすのか、否か。4月に公表された厚労省の見解も踏まえ、解説する。

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