2015年7月27日以前の記事
検索
ニュース

OB・OG訪問で女子学生に「2人きりになろう」 勤務時間外でも“就活セクハラ”として処分すべき?法律事務所ZeLoに聞く!ハラスメントQ&A(1/2 ページ)

OB・OG訪問アプリを使って女子就活生と会った男性社員が、「2人きりになれるところに行かないか」と発言したようです。勤務時間外でも「就活セクハラ」にあたると考え、処分は可能でしょうか?

Share
Tweet
LINE
Hatena
-

連載:法律事務所ZeLoに聞く!ハラスメントQ&A

「このようなケースは、ハラスメントといえるのだろうか」「企業側は、どう対応すべき?」──そんな疑問に、人事労務の分野に詳しい法律事務所ZeLo・外国法共同事業が答えます。

Q: 当社に興味を持った女子就活生がOB・OG訪問アプリを使って男性社員Aと会い、終業時間後に飲食店を利用して飲酒後、社員Aが「2人きりになれるところに行かないか」と発言したようです。

 就活生は「ハッキリ断ったが、社員Aが食い下がり、腰に腕を回してきたので、無理やり振りほどいて逃げた」と話しています。社員Aは、このような行為をしたことをおおむね認めています。

 就活生が実際に被害を受けることはなかったようで、また両者の言い分が食い違っていますが、社員Aの行為は「就活セクハラ」にあたると考え、会社として処分することは可能でしょうか?

photo
勤務時間後に社外で起こったことでも、処分は可能?(画像はイメージです。提供:ゲッティイメージズ)

会社としてどう対応すべき? 弁護士が解説

       | 次のページへ

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ページトップに戻る