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「年末調整の電子化」を進める手順は? 改正ポイントも紹介【令和3年版】(5/5 ページ)
ことしの税制改正では、昨年に引き続き年末調整の電子化に関する要件緩和が進められました。そこで、年末調整の電子化の手順を確認するとともに、ことしの改正ポイントを解説します。
【1】住宅ローン控除
(1)住宅ローン控除の控除期間の特例の延長
住宅の取得等について、次の一定の期間内に契約した場合に限り、住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例(令和元年度の税制改正で創設)が2022年末までの入居に延長されることになりました。
- イ 居住用家屋の新築の場合は、2020年10月1日から2021年9月30日まで
- ロ 分譲住宅もしくは既存住宅の取得または増改築等の場合は、2020年12月1日から2021年11月30日まで
(2)床面積の要件緩和
前記(1)の特例は、床面積が40平方メートル(改正前は50平方メートル)以上の住宅も対象となりました(ただし、その年の合計所得金額が1000万円以下の人に限ります)。
【2】税務関係書類における押印義務の見直し
2021年4月1日以降、税務署に提出する税務関係書類については、次の一定の書類を除き、原則、押印不要となりました。
〈押印が必要な書類〉
- 担保提供関係書類(例:不動産抵当権設定登記承諾書、第三者による納税保証書)
- 遺産分割協議書(例:相続税・贈与税の特例における添付書類)
年末調整の各種申告書を書面で提出する場合も、押印は不要です。申告書を書面で受け取る場合には、従業員にあらかじめ周知しておいたほうがよいでしょう。
著者:戸村 涼子(とむら・りょうこ) 戸村涼子税理士事務所/税理士
税理士。ITを駆使して経営者にスピーディーに情報を提供する。インターネットビジネスや、仮想通貨取引など新しい分野の税務対応にも積極的に取り組む。
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