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「効果に合理的根拠なし」――消費者庁、「クレベリン」4商品に措置命令 大幸薬品「誠に遺憾」と反発景品表示法に違反と指摘(2/2 ページ)

消費者庁は、大幸薬品の販売する「クレベリン」シリーズ4商品が景品表示法に違反しているとして、再発防止を求め、措置命令を下した。同庁は同商品の殺菌効果に「合理的な根拠を示すものがない」と指摘している。大幸薬品は「措置命令は誠に遺憾」と反発している。

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大幸薬品は強硬姿勢 なぜ?

 一方の大幸薬品は、同庁の対応に対し、強硬な姿勢を見せている。同社によると、消費者庁は2021年11月にも、4商品が景品表示法に違反しているとして、措置命令を前提にした弁明の機会を与えたという。

 同社はこれに反発し、同年12月、措置命令の差し止めを求め、東京地裁に提訴。東京地裁は同社の主張を一部認めたものの、年が明けた1月12日、最終的に除菌効果に関する同社の主張を退ける決定を下した。

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大幸薬品のオフィス(出典:同社公式Webサイト)

 これを受け、 同社は翌13日、東京高裁に即時控訴していた。こうした背景から同社は「消費者庁の命令は、東京高等裁判所での審理が開始される前に行われたものであり、極めて遺憾」とコメント。「この命令に対して、速やかに必要な法的措置を講じていく」としている。

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大幸薬品のリリース
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