2015年7月27日以前の記事
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迷惑をかけない請求書の送り方 紙だけ?電子だけ?両方? 電子帳簿保存法Q&Aどうする? 電子帳簿保存法Q&A

改正電子帳簿保存法の施行に伴い、請求書を送付する場合、電子的に送るだけ、紙を送るだけ、あるいは両方送るのか、迷っています。得意先に迷惑をかけないようにするには、どれが正解でしょうか。

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連載:どうする? 電子帳簿保存法Q&A

令和3年(2021年)度の税制改正で、電子帳簿保存法が改正されました。税金関係の書類を、電子化して保存するための条件が大幅に緩和されました(詳細は別記事「令和3年度の電子帳簿保存法 「うちは関係ない」とは言えない、2つの注意点」をご覧ください)。しかし、具体的な法対応を進めると「分からない」「判断に迷う」という声もチラホラ。本連載では、公認会計士の中田清穂氏がそうした疑問にQ&A形式でお答えします。

過去のQ&A

Q 改正電子帳簿保存法(電帳法)では、メールやWebサイトでやりとりした請求書や領収書など(エビデンス)は、「電子取引」として、紙での保存が認められなくなりました。

 一方で、紙でも送られてきたら、紙での保存も認められるという話も聞きました。得意先との関係を考えると、得意先に迷惑をかける送り方はしたくありません。

 請求書を送付する場合には、電子的に送るだけの方が良いのか、逆に紙だけを送る方が良いのか、あるいは両方送った方が良いのか、とても迷っています。どれが正解でしょうか。

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