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「有給休暇がないので欠勤します」と休む社員 会社は認めなければいけない?:社労士Q&A

有給休暇を使い切った社員が「今日は欠勤にします」と休むことがあります。「給料が減るのだから自己責任では」と言われますが、そもそも欠勤は社員が自由に選べるものなのでしょうか?

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社労士Q&A

従業員の皆さんが「あれ?」と思っている社内規定や人事制度。人事や総務など管理部門の皆さんが「こんなときどうすれば……」と迷っている制度設計や問い合わせ対応。そうした疑問を、社会保険労務士の佐藤敦規先生に聞いてみました。


回答者プロフィール

佐藤敦規(さとう あつのり)

社会保険労務士。中央大学文学部卒。50歳目前で社会保険労務士試験に挑戦し合格。三井住友海上あいおい生命保険を経て、現在では社会保険労務士として活動。法人企業の助成金の申請代行や賃金制度の作成に携わっている。 社会保険労務士としての活動以外にも、セミナー活動や、「週刊現代」「マネー現代」「プレジデント」などの週刊誌やウェブメディアの記事を執筆。 著書に、『45歳以上の「普通のサラリーマン」が何が起きても70歳まで稼ぎ続けられる方法』(日本能率協会マネジメントセンター)、『リスクゼロでかしこく得する 地味なお金の増やし方』『おじさんは、地味な資格で稼いでく。』(以上、クロスメディア・パブリッシング)などがある。


Q: 有給休暇を使い切った社員が「今日は欠勤します」と休むことがあります。「給料が減るのだから自己責任では」と言われますが、そもそも欠勤は社員が自由に選べるものなのでしょうか?

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勝手に「欠勤」する社員 自由に休んでいいの?(提供:ゲッティイメージズ)

勝手に「欠勤」する社員 勝手に休んでいいの?

A: 欠勤は、有給休暇のように、本人の意思だけで自由に取得できるものではありません。

 有給休暇は、一定の要件を満たした社員が取得できることが法律で定められています。一方、欠勤は、社員が「今日は欠勤します」と一方的に決めて自由に行使できる権利として定められているわけではありません。労働者には労務提供するために出勤する義務があるため、欠勤する場合は、会社の就業規則や社内ルールに沿って手続きをする必要があります。

 まず会社側が確認しておきたいのは、欠勤するときのルールが就業規則などで明確になっているかどうかです。いつまでに、誰に、どのような方法で連絡するのか、無断で休んだ場合はどう扱うのかなどを、社員が迷わないように定めておきます。

 もちろん、急な体調不良など、やむを得ず仕事を休まなければならないこともあります。そうしたケースと、特に事情がないまま「有給休暇がないから欠勤する」と本人だけで決めるケースは、分けて考える必要があります。

 ルールに従わず欠勤を繰り返すのであれば、まず本人に注意し、決められた手続きを取るよう指導します。それでも改善せず、無断欠勤などが続く場合には、就業規則に沿って対応を進めます。

 無断欠勤が続いた場合の扱いについても、解雇などを含め、あらかじめ就業規則に定めておくことが大切です。

 会社として必要なのは、単に「欠勤してはいけない」と伝えることではありません。どのような場合に休めるのか。休むときにどのような手続きが必要なのか。ルールを守らない状態が続いたらどうなるのか。そこまで社員が分かる状態にしておきましょう。

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