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経営者「昭和のように働いて」社員「休みより収入」 導入してほしい制度1位でも「週休3日」が広がらない納得の理由(1/3 ページ)

有名企業が導入して話題になる週休3日制。今回は、週休3日制が浸透しない理由や導入している企業の事例、導入に必要な手続きを社会保険労務士の視点から解説します。

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 日本経済新聞が30〜40代のビジネスパーソンに「勤務先企業に導入してほしい制度」を調査したところ、1位となったのは「週休3日制」でした。

 しかし、厚生労働省の「令和7年就労条件総合調査」によると「何らかの週休3日制」を採用している企業割合は1.6%でした。「完全週休3日制」を採用している企業にいたっては0.3%にとどまっています。週休3日制は一部の有名企業が導入して話題になることもありますが、希望と現実には乖離(かいり)があるようです。

 社会保険労務士である筆者に「週休3日制を検討している」という相談は、現状ありません。ですが、筆者は、中小企業こそ週休3日制を導入すべきと考えます。同制度の導入が、ゆくゆくは大企業との競争力につながるからです。

 今回は、週休3日制が浸透しない理由や導入している企業の事例、導入に必要な手続きを社会保険労務士の視点から解説します。


社労士が「週休3日制」を解説(出所:ゲッティイメージズ、以下同)

「週休3日制」には3パターンある

 週休3日制を実現した場合、勤務と給与の体系は次の3種類があります。

(1)週の勤務日が1日(8時間)減る分、給与も週休2日の勤務の8割とする

(2)週の勤務日が1日減る分、1日の労働時間を8時間から10時間にして給与は変えない

(3)勤務時間を減らしても給料は据え置きにする

 (1)については、全社員が該当するのではなく、希望する労働者が選択できるようにしている企業が大半です。「選択的な週休3日制度」とも呼ばれています。

 (2)の制度を適用する場合、労働基準法では1日8時間を超えて労働させてはならないと規定されています。そのため「4週間単位で40時間」という変形労働時間制を適用します。変形労働時間制度を導入するには、就業規則の変更や労使協定を締結して、労働基準監督署に届け出る必要があります。

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