全銀協、カード不正利用の補償ルールを公表

「生年月日などを暗証番号に使い、免許証などと持ち歩いた場合は『過失』」──偽造・盗難キャッシュカードによる被害が生じた際、補償額を減額する場合などのルールを全銀協が公表した。

» 2005年10月06日 19時13分 公開
[ITmedia]

 全国銀行協会は10月6日、偽造・盗難キャッシュカードによる預金の不正引き出し被害を補償する場合のルールを決めた。全額補償は預金者に「重大な過失」などがない場合とし、補償額の減額原因に当たるケースを挙げた。

 重過失の典型例は(1)他人に暗証番号を知らせた、(2)暗証番号をカード上に書き記していた、(3)他人にカードを渡した──など。この場合、偽造・盗難とも被害額は補償しない。

 重過失より軽い「過失」の場合は補償額を75%に減額する方針。過失の典型例は(1)生年月日などの類推されやすい暗証番号を変えるよう金融機関が働きかけたにもかかわらず、このような数字を暗証番号に使い、運転免許証など番号を推測させる書類とともに携行・保管していた、(2)暗証番号を第三者が容易に分かる形でメモなどに書き、カードとともに携行・保管していた──など。

 カードを入れた財布を自動車内など他人の目に付きやすい場所に放置する場合なども過失に当たるとした。預金者の重過失・過失を証明する責任は銀行側にある。

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