丸の内タニタ食堂、その裏側は?――第5回ビジネステレビ誠(2/3 ページ)

» 2012年03月01日 00時00分 公開
[Business Media 誠]

確定申告の疑問、前回放送の質問に回答

 前回放送では確定申告の時期を前に、「弥生会計」などで有名な弥生株式会社の岡本浩一郎社長に登場いただき、分かりにくい確定申告についてクイズ形式で解説しました。

 その際にニコニコ生放送やUstreamで、視聴者の方々からさまざまなご意見をいただいたのですが、時間の関係でお答えできませんでした。そこで、今回は前回いただいた質問に岡本社長が再登場して、お答えしました。個別の質問もいただいたのですが、そうした質問については税務署や全国の税理士会にお問い合わせいただければありがたいです。

質問:「ヤフオクやコミケで儲けても、確定申告は必要なのですか?」

 家にあるものを販売する場合は、生活用動産扱いで基本的には非課税となります。生活用動産には、自分または家族が生活のために使用する、家具、什器、衣服などが含まれます。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴石、貴金属、真珠、べっこう、七宝製品や書画、骨董、美術工芸品は課税されます。

 また、明らかに仕入れしているような量を販売している場合も課税対象となります。その時の税金の計算は、売上代金から仕入代金と必要経費を差し引いた金額を元に計算します。

 また、給与所得者か、そうでないかでも変わってきます。給与所得者で給与所得以外の所得(売上−経費)が20万円以下の場合は確定申告は不要です。ほかに収入のない主婦や学生の方については儲けたお金が38万円以下であれば、確定申告は不要になります。

質問:「源泉徴収されている場合も、確定申告しないといけないんですか?」

 「支払いの時に税金を引かれているので確定申告は不要」と考えがちですが、源泉徴収された税金は「仮の税額」なので、確定申告をする必要があります。第1問にあったように、副収入があると別に申告しなければいけません。

 また、源泉徴収は「収入から10%引かれる」ので、所得税が収入から必要経費を差し引いたものと考えると、還付があると考えられます。なお、原稿料などは100万円を超えると税率が20%になるなど、一概に10%とも限りません。また、司法書士など、報酬の種類によっては特殊な計算をするケースもあります。

 このほかにもさまざまな質問に回答。「弥生のパッケージを萌え絵にしたら、絶対売れると思います!」という意見に対しては、実際真面目に議論していて、岡本社長や開発チームは乗り気なのですが、マーケティングチームが難色を示しているということでした。

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