改正著作権法に思う、文化成熟国家には著作権“活用”法を!郷好文の“うふふ”マーケティング(1/4 ページ)

» 2012年09月27日 08時00分 公開
[郷好文,Business Media 誠]

著者プロフィール:郷 好文

マーケティング・リサーチ、新規事業の開発、海外駐在を経て、1999年〜2008年までコンサルティングファームにてマネジメント・コンサルタントとして、事業戦略・マーケティング戦略など多数のプロジェクトに参画。2009年9月、株式会社ことばを設立。12月、異能のコンサルティング集団アンサー・コンサルティングLLPの設立とともに参画。コンサルタント・エッセイストの仕事に加えて、クリエイター支援・創作品販売の「utte(うって)」事業、ギャラリー&スペース「アートマルシェ神田」の運営に携わる。著書に『顧客視点の成長シナリオ』(ファーストプレス)など。中小企業診断士。ブログ「cotoba


 私が運営するアートギャラリーの展示会が、先日地上波TV局の取材を受けた。ディレクターが丁寧に撮影してくれて、番組のエンディングで紹介する。放映は撮影日の夕方だった。では仕事場の休憩室のTVでチェック。

 ところが……おしゃべりしていて見逃してしまった。仕方なく相棒cherryさんの家での録画をDVDに焼いてもらった。どうしたものかPCで再生できない。VR方式の保存ではPCで再生しにくいとか、しかも……「コピー・ワンス」って何だろう?

 TVオンチの私、放送の録画にいろんな規制があるのを知らなかった。

 まずディスクに焼けるのはコピー・ワンス。ほとんどのデジタル放送には「1回だけ録画可」信号が入っている。HDDからDVDへのコピーが1回きり、コピー後に元の動画は消える。

 それを緩和したのが「ダビング10」で、コピー9回と移動1回できるが、それでも10回目で元は消える。ただWOWOWなど有料放送では「10」はないし、古いDVDプレーヤーでは10回できず一度きり、そもそもCPRM(1回記録に対応する形式)対応のDVDディスクでないとダメという落とし穴もあったり……。

 もうワケワカメ。切ったり貼ったりつなげたり、いろんなことができるのがデジタルの利点じゃないの?

 しかも2012年10月1日、改正著作権法が施行されると「地上波の無料番組をPCで形式変換でiPadで観ると違法」(津田大介氏)だとか(参照リンク)

 違法にアップロードされた音楽・映像を違法と知りながらダウンロードする行為に、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる。私的使用であっても違法。いつ家宅捜索、PC押収されても文句がいえない。

 以前からファイル交換(P2P)など「ネット投稿目的のダウンロード」は重い罰則があった。今回はファイル共有ソフトやオンラインストレージで無断で提供される動画や音楽のダウンロードが対象となる。ストリーミング視聴だけなら、ユーザーのPCにはキャッシュ保存程度しか残らないのでこれは対象外。

 だが「ビジネステレビ誠」のニコニコ生放送の動画を(専用のツールを使って)ダウンロードするのは処罰対象だ。編集長の笑顔はこれっきり、生放送で観よう。

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