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知っていますか? サラリーマンの税金を算出する方法増税サバイブ術(2/4 ページ)

» 2013年02月04日 08時00分 公開
[奥川浩彦Business Media 誠]

各種所得控除によって、納税額はどうなる?

 各種所得控除は厚生年金(企業年金)、健康保険、雇用保険などの社会保険料控除、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、生命保険料控除といった控除のことだ。例えば専業主婦の奥さんがいると配偶者控除、高校生の子どもがいると扶養控除を受けられるので、独身の人より納税額が減ることになる。主な各種所得控除は以下の表を参照いただきたい。

主な控除の一覧(平成24年)

控除名 金額 概要
基礎控除 38万円 全員が一律に受けられる控除
配偶者控除 38万円+α 所得が38万円(控除前103万円)以下の奥さん(配偶者)がいると受けられる控除など
配偶者特別控除 〜38万円 所得が38万円を越え76万円未満(控除前103〜141万円)の奥さんがいる場合の控除
扶養控除 38万円+α 高校生以上の子どもや親の面倒をみていると受けられる控除。大学生、70歳以上等は増額
寡婦控除 27万円+α 夫と死別、離婚した女性のための控除。条件により増額
寡夫控除 27万円 妻と死別、離婚し子を扶養、所得500万円以下の男性のための控除
社会保険料控除 その年の支払額 年金や健康保険、雇用保険を納めた分の控除
一般生命保険料控除 旧:〜5万円 新:〜4万円 一般の生命保険の支払いがあると受けられる控除
介護医療保険料控除 新:〜4万円 新制度の介護・医療保険の支払いがあると受けられる控除
個人年金保険料控除 旧:〜5万円 新:〜4万円 個人年金保険の支払いがあると受けられる控除
地震保険料控除 〜5万円 地震保険の支払いがあると受けられる控除
医療費控除 その年の支払額−10万円など 年間の医療費の10万円又は所得金額の5%を超えた分に対する控除

 例えば独身で生命保険に入っていない場合は基礎控除と社会保険料控除だけとなるが、奥さんと高校生の子どもがいれば、基礎控除、社会保険料控除に配偶者控除と扶養控除が加算され控除額が多くなり納税額が減る仕組みだ。

 給与の収入金額(年収)から給与所得控除と各種所得控除を引いた金額が課税所得となる。この課税所得の額に応じて税率が設定されている。課税所得ごとの税率は以下の表となる。

所得税の税率

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超〜330万円以下 10% 9万7500円
330万円超〜695万円以下 20% 42万7500円
695万円超〜900万円以下 23% 63万6000円
900万円超〜1800万円以下 33% 153万6000円
1800万円超 40% 279万6000円

 表をパッと見ると、330万円を超えると10%から20%に税率倍増したかのように思えるが、195万円以下の部分は5%、195万円を超え330万円以下の部分に10%、330万円を超えた部分に20%の税率が掛かる。例えば課税所得が350万円の場合は、以下のようになる。

  • 195万円×5%=9万7500円
  • (330−195万円)×10%=13万5000円
  • 20万円×20%=4万円
  • 所得税=9万7500円+13万5000円+4万円=27万2500円

 となる。表の控除額を使用すれば下記の式で簡単に税額を計算できる。

  • 課税所得×税率−控除額=税額
  • 350万円×20%−42万7500円=27万2500円

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