コンビニ店長は「労働者」 都労委が判断、ファミマに命令

» 2015年04月16日 14時10分 公開
[ITmedia]

 東京都労働委員会は4月16日、コンビニエンスストアとフランチャイズ契約する加盟店の店長は「労働者」に当たるとし、ファミリーマートが店長が作る組合との団体交渉(団交)に応じていないのは不当労働行為だったとして、団交に応じるよう命じた。

 都労委は、加盟店の店長について(1)会社の事業遂行に不可欠な労働力として組織内に組み入れられている、(2)契約内容は会社によって定型的に定められている、(3)広い意味での指揮監督の下で労務提供している──などとして、労働組合法上の「労働者」に当たるとの判断を示し、団交に応じなかったことが不当労働行為(正当な理由のない団交拒否)に該当するとした。

 命令によると、店長は2012年8月に「ファミリーマート加盟店ユニオン」を結成し、ファミリーマートがフランチャイズ再契約の可否を決める具体的判断基準について団交を申し入れたが、ファミリーマートは団交に応じるとの回答をしなかった。

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