現在、パートで週30時間以上働く人は健康保険・厚生年金の加入対象者ですが、平成28年10月から、次の条件を満たしたパートの人も加入することになります。
ちなみに、月給8万8000円(年収105万6000円)以上では、社会保険料はいくらかを考えてみます。
「え〜、そんなに?」という声が聞こえてきそうです。現在、年収130万円の場合、サラリーマンの妻でも国民年金保険料は月1万5590円(平成27年度)と、国民健康保険料(居住地ごとに異なる)が年6万円から7万円です。雇用保険料は月約6500円です。
103万円より130万円の方が社会保険の壁があり、手取りが少なくなります。
現在は、収入を103万円以内に抑えるパートの人が少なくありません。「税金を引かれて損をしちゃうから」と思うからです。
しかし、103万円を少し超えたくらいでは、実際には損をしません。配偶者特別控除があるので、夫にかかる税金はほんの少しです。
例えば、パートの収入が107万円ある場合、夫の配偶者特別控除は36万円です。年収500万円の場合は税率10%なので、夫の税金は2000円増えるだけです。妻の税金も税率5%で2000円。確かに税金も引かれますが、収入は4万円増えます。
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